両親から封筒に入れて渡された300万円を一括で奨学金返済にあててしまったことについて
今年の6月中旬ごろ、両親から300万円を封筒に入れて手渡しされました。
自分も嬉しくなり、意気揚々とそれを奨学金返済に使用してしまいました。
後から贈与税の存在に気付き大慌て。
(私の場合では60万の税金を支払わなくてはいけない)
それではあまりにももったいなく、返済意思はあるので余裕ができてからゆっくりという口約束まではしたのですが、書類等は作成しておりません。
そこで気になるのですが、、、
①後から借用書類を作成すれことは可能でしょうか?それは正規の書類と認識してもらえるのでしょうか?
②私の財産から今年中に非課税額までの返済を行うことで、贈与税から外れること可能ですか?
ちなみに私はサラリーマンなのである程度の収入源はあります。ただし実家を離れて一人暮らし。当然扶養も外れております。
こういった状況なのですが、課税されずに済む方法はありますか?
かなり長文で申し訳ございません。
お手数ですがご回答をお願いいたします。
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
金銭消費貸借契約書を作成し、300万円はお金を借りていたという扱いにした上で、年間110万円ずつ借入金を免除して貰う贈与契約書を作れば贈与税は課税無しで大丈夫です。
贈与契約というのは、民法549条で規定されている通り、財産をあげますよ!という意思と、財産を貰いますよ!という意思が一致して初めて贈与契約が成立致します。
お金を渡されただけでは贈与にはなりませんので、後出しにはなりますが、お金を借りたという契約書を作成して頂ければと思います。
蛇足ながら300万円を貰った時の贈与税は300万円-基礎控除110万円=190万円に対して贈与税がかかりますので、190万円の10%で19万円の贈与税となります。
ご回答ありがとうございます。
後から金銭消費貸借契約書を作成しても間に合うのですね。
今後はなるべく課税されぬよう注意していこうと思います。
ありがとうございました。

ベストアンサーを頂きありがとうございます。
もちろん事前に作っておくのがベストです、正確には今から新たな契約を結ぶのではなく、金銭消費貸借契約書を作ってなかった為、改めて書面で確認するという形になります。
本投稿は、2019年10月02日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。