子供名義の預金 贈与成立は?
現在子供は28歳になりますが、大学入学時(18歳)にそれまでためていた子供名義の預金があることを説明し、何かあったときに子供が使えるように通帳を渡しました。使用印鑑は親の預金にも使っていたために親が保管していました。必要時に印鑑を子供が使えるようには口約束をしました。ここ数年の間、郵便局から預金が10年以上を経過してこのまま放置すれば没収されるという通知をもらっていたのを機にH29年に子供が全額下ろして、自分の口座に移し替えました。実際700万円の残金がありました。この場合、贈与はいつの成立になり、成立する場合贈与税がどのくらいになるか教えてください。
税理士の回答
お子様が18歳の時が贈与の成立時とすべきでしょう。
それまではお子様が預金の存在を知らなかったこと、18歳の時に通帳を渡し、印鑑は親が保管していたものの必要時に使えるように約束していたことが理由です。
贈与税申告納税は6年が時効です。
すでに時効を迎えていますので申告納税は不要です。
①18歳の時はただ口約束ですが、物的証拠はありません。それでも大丈夫なのですか
②追加質問ですが、通帳も親が保管していた場合はどうなるのでしょうか
①口約束も贈与契約が成立しますが、贈与契約書などの物的証拠がないため調査で指摘があった場合、対抗できない可能性はもちろんありますので、大丈夫とは言えません。
②通帳を親が保管していた場合、客観的にはたして贈与といえるかという問題がありますのでより指摘されやすくなります。
これらは、調査時において税務署がどうみなすかの問題ですので、万が一指摘があった場合は、親子間で贈与の同意があったと主張するしかないでしょう。
本投稿は、2019年10月05日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。