住宅取得等資金の非課税制度
この度、1600万の中古住宅を購入することになりました。資金については全額親が用意してくれることになっています。そこで贈与税が心配になり相談させていただきました。
まだ申し込み段階で契約完了はしていません。この場合消費税10%になって以降の契約になると思うのですが、住宅取得等資金の非課税制度を見ると、優良でなくても2500万まで非課税とあります。
親から1600万を贈与してもらい中古住宅を購入した場合、贈与税はかからないと考えてよいでしょうか。
また、贈与のタイミングとしては契約直前に現金で受け取って問題ないでしょうか?もしくは親名義の口座から直接売主に支払っても問題ないのでしょうか。
後、購入後は自身で確定申告を行うという流れで間違いないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

2500万円というのは、住宅の対価等の額に含まれる消費税10%の場合です。個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等。対価の額に消費税が含まれていないのではないでしょうか?
外部リンク先 国税庁HP「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
本投稿は、2019年10月06日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。