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連年贈与に関して

叔父から500万円程度の現金で贈与を受ける際に、贈与税の非課税枠を使って贈与を受けようと思います。

①例えば妹、親、私に100万ずつ贈与してもらい、そののち、妹や親から私へ振り込んでもらう場合は非課税で通せるものなのでしょうか?

②①が問題ない場合、2年間で終えれば連年贈与扱いにならずにすみますか?

③①、②が問題の場合の対策や、問題ない場合の注意点等はありますでしょうか?


ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与税は1年間に贈与により財産を取得した合計額に対して課税されます。誰から貰っても1年間の贈与財産を合計して計算します。従って、妹さんや親御さんからも同じ年に贈与されますと全て合算して贈与税を計算することになります。
あくまでも、1年間で受け取る金額の合計が110万円以下でないと、贈与税がかかりますのでご留意ください。
無税で500万円を一人に移動する場合には、やはり期間をかけて実行する必要があります。
また、数年に分けて贈与する場合には、面倒でもその都度贈与契約書を作成するようにしてください。
宜しくお願いします。

なるほど…
勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2016年05月16日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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