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親への貸付を一括返済してもらうときに贈与税はかかるのか?

10年ほど前から親にほぼ毎月10万円ずつ、親の生活費や借金返済のため、貸付をしており、現時点でその総額が約1000万円になりました。
その際、借用書などは作成しておらず、口約束で、いずれ返済してもらうことになっていました。いつ貸したなどの記録はお互いつけています。現時点では定期的に返済するなどはありません。
しかしこの度、親にまとまったお金が入ることになり、親から約1000万円の一括返済したいとの申し出がありました。
ここで心配なのは、
①親への借金1000万円を一括返済してもらうと贈与税の対象になるのではないか?
②口約束の借金であったので、借用書などの作成は必要か?
③もし必要ならばどのような点に注意したらよいか?
ということです。

親子間でのやりとりですが、額が額だけにどうすればよいかと思っております。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

最終的には税務署の判断になりますので、何とも言えない部分はありますが、文章を拝見した感想としては、口約束でいずれ返済するとしても、明確な返済条件等を定めていたわけではなく、生活費の支援の部分もあると思いますので、過去親に渡した金銭を親子間の貸付とするのはかなり難しいのではないかと思います。そうしますと、1000万円を一括して返済してもらった場合は、親から子に対する贈与として、贈与税の対象になってくる可能性が高いのではないかと考えます(以下国税庁サイトになる「ある時払いの催促なし」の貸借に近いものと考えます。)。

<国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm

可能ならば、年間110万円の暦年贈与非課税制度を利用して、少し時間はかかりますが、徐々に返済してもらうのが良いのではないかと思います。

ご返信ありがとうございます。大変参考になりました。
親には返済を前提とした貸付を行っており、そのためお互いに貸借の記録をつけていたのですが、それは参考にされないものなのでしょうか?
もし、ご教示いただければ幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

もしも税務当局と議論する状況になった場合、貸借の記録は税務当局と争う際の証拠の一つになるとは思います。しかし、そもそも貸付契約書がないこと、貸付時に返済期限が定められていないこと等不備があること(課税リスクがあること)を認識した上でどうするかご判断頂くしかないのかなと思います。

分かりやすく教えていただきありがとうございました。

本投稿は、2019年10月06日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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