親子間の金銭貸借における返済開始時期について
不動産の取得にあたり、父親より数千万の金額の借入れを予定しております。
借り入れにあたっては、贈与とみなされないために金銭消費貸借契約書を作成しそれぞれが署名捺印後、
公証役場で確定日付印を押してもらう予定です。
今回相談したいのは、上記の返済開始時期についてです。
不動産取得にあたり金融機関からも借入れを行うため、父親への返済は、数年先から返済を開始したいと考えております。
この場合、返済開始日を契約書に明記し、返済開始までの期間にかかる金利の負担額を契約書に明記すれば
開始時期が遅れることは問題ございませんでしょうか?
また開始時期が数年先となってしまっていること自体も問題はございませんでしょうか?
お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

一般の金銭消費貸借契約でも返済の据え置き期間を設けているケースは存在しますので、それ自体は契約書に記載しておけば問題ないと考えます。
なお、お父様のご年齢の記載がありませんでしたので念のため補足させて頂きますが、貸主(お父様)のご年齢に応じた返済期間(据え置き期間を含めた返済期間)にしておくことをお勧めいたします。税務署は、貸主の年齢の「平均余命」以内の返済でない場合、当初から回収する意思がない(乏しい)と考えて、贈与を疑うことがありますのでご留意ください。
平均余命の参考資料を添付致しますのでご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life14/dl/life14-02.pdf
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年05月24日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。