住宅ローンの連帯債務における適切な返済方法について
ご相談させて頂きたいのは、住宅ローンを夫婦の連帯債務で組んだ場合の、贈与税対策という視点からの適切な返済方法についてです。
先程、税務署の電話無料相談に問い合わせたところ、「連帯債務は、持分に応じた返済義務があるが、支払証明などは特に求められない。妻がローン相当分の生活費を支払っているなど、実質的に家計を共同していれば、贈与税を請求されるというようなことは無い」と言われました。
しかし、こちらの税務相談コーナーの類似質問を拝見するに、ちきんと該当金額分の振込を行うなど、証跡資料を残しておかなければ、贈与税が発生するというご回答になっており、混乱が生じておりました。
例えばですが、(毎月の口座振込は手数料もかかる上、手間なので)毎月現金で10万円を夫に渡したとして、本人から預かり証をもらうようにすれば、口座振込まではしなくても証跡資料として贈与税を回避できますでしょうか。
「どのような場合に贈与税の請求が発生するのか」「証跡資料の対応はどこまでするべきなのか」について知りたく、何卒ご教示を賜れますと幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
税務署の人がそういうならそれで問題ないと思います。
わたしも同じ意見です。
本投稿は、2019年10月18日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。