合同会社 役員追加時の税務
合同会社を一人で経営しています。
合同会社で役員を追加する場合、
①出資を受けるか
②持分を譲渡する
かの2つになると思いますが、
①は登録免許税が②より大きくなるのと書類が増えるので、②で対処しようとしていますが、
この場合贈与税などが発生する可能性があるのでしょうか。
資本金は10万で、1%しか譲渡するつもりはありません。
非常勤につければなんでも良いので、1%以下でも良いです。
譲渡価額が贈与基本控除の110万以下であれば特に気にしなくて良さそうですが、
合同会社の一人法人では会社の価値も何もないと思うので、基本的な考え方(進め方)を教えてください。
税理士の回答

会社は債務超過でしょうか?会社の価値はないと考えるのは税務的には違います。上場株式だけでなく、未上場株式にも、税務的には価値(時価)があります。
顧問税理士はいるでしょうか?いる場合は、持分の時価を算定して、その金額を譲渡すれば、贈与税の問題は生じません。
顧問税理士がいない場合ですと、ご自身で時価算定するしかないのですが、正直、難しいと思います。
持分の時価相当額での譲渡でない、つまり、低額譲渡、高額譲渡である場合は課税関係が原則として生じます。
例えば、低額譲渡の場合、既存社員が不利益を被り、新社員が利益を享受するということになり、新社員に対して贈与税が課税される場合があります。旧社員に対しては、譲渡価額と取得価額の差額について、所得税が生じます(低額譲渡なので0の場合あり)。
非常勤役員で会社に入れるとのお考えであれば、ある意味、1円でもかまいませんよね。私は質問者さんの顧問税理士でないので、持分の時価がいくらなのかわかりませんが、さすがに1円のものが120万円とかになることはないような気がします。そうであれば、贈与税の問題が生じると言っても基礎控除の範囲なので、贈与税がかかることはありません(繰り返しとなりますが、私は持分の時価がわからないので絶対にかからないと約束はできませんが)。
ありがとうございます、理解が深まりました。一円譲渡の選択肢は想像が及んでいませんでしたが、考えうる現実的手段として、最も安全なやり方だと思います。
こちらで検討進めてみます。
本投稿は、2019年10月24日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。