住宅資金贈与の非課税枠について
40歳の娘を持つ父親です。娘夫婦が家を新築することになり、ローンの頭金を援助しようとおもいます。娘婿の名義でローンを組む時、贈与税がかかりますか。
税理士の回答

自己の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には非課税の特例の適用を受けられますが、配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、質問の場合には非課税の特例の適用を受けることはできません。
よって、通常の贈与に該当すると思われ、110万円を超えると贈与税がかかると思われます。
外部リンク先 国税庁HP「配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q1
ご回答ありがとうございます。贈与税がかからないようにする方法はありますでしょうか。

110万円の枠を超えるとなると、お金を貸すしかないと思います。また、それとは別に、毎年、贈与しても問題ありません。
回答ありがとうございます。助かりました。どのように援助したらよいかわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月25日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。