[贈与税]借地権名義変更 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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借地権名義変更

よろしくお願い致します。
現在、借地に建ててある家に住んでいます。
借地権の名義は叔母ですが、先日亡くなりまして借地権変更する予定です。
この借地権は遺言公正証書で身内でない人に譲る事になっています。
その人と話して、名義は一旦その人にしてから自分に返してもらい自分名義する予定です。
そうした場合税金や贈与税は掛かるのでしょうか?
掛からない方法はあるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

原則的には、借地権の遺贈を受けた方に相続税、相談者様に贈与税が課されます。

相談者様は、叔母様の法定相続人(代襲相続人)でしょうか。遺言で、借地権の遺贈を受ける予定の方が遺贈を放棄した場合、借地権は相続人の財産になりますので、相続人間で遺産分割協議を行い相談者様が相続により取得し、借地権の遺贈を放棄された方は相続税等の課税はされない、という方策を検討する余地があるかもしれません。

回答ありがとうございます。
叔母には弟が1人まだ生きてるので自分は相続人になれません。
弟とは縁を切ってる状態です。

税理士ドットコム退会済み税理士

そうしますと、相談者様は対価を支払わず自分の名義に変更した際に、遺贈を受けた借地権者から、借地権の贈与を受けたとして、贈与税の申告納付義務が生じることになります。

贈与税はかなりの高額になるのでしょうか?
建物の価値とかわかりません。
一応建物は二階建てで二階がアパートとして2つ貸してます。
一階を自分が住んでます。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税は相続税率に比べると高くなります。

建物と土地の借地権の評価は、相続税評価額になりますので、借地権の遺贈を受ける方が、相続税申告書を作成されるのであればそちらを参考にさせてもらうのが良いと思います。

評価の方法をこのサイトで詳細に説明することは難しいので、以下国税庁サイトを参考にしてください。自分で算定することが難しいようであれば、具体的な物件資料をもって、税理士とご相談頂くのが良いと思います。

<贈与税率>
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm
<土地家屋の評価>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
<借地権の評価>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm
<貸家建付地の評価>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm

お忙しい中ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月31日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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