[贈与税]住宅ローンの返済 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅ローンの返済

妻名義100%の住宅ローン
体調を壊し退職 妻の貯蓄で返済中
夫は退職し嘱託のため夫の給料は手元の生活費で消える

1.贈与税がかからず夫から資金援助を望めるか
月々のクレカ落としの生活費を入金してもらい妻の負担を住宅ローンだけにする方法しか思いつかない

2.贈与税を払ってでも夫から贈与してもらい早期に完済の場合の贈与税は、雑所得の累進課税と同じような割合か

3.此処で、繰り上げ返済金を夫から借りる賃借の方法もあると知った
税務署になにを書類的に提出するのか、また上限金額があるのかが知りたい

たくさんすみません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

以下記載します。
1.生活費分の負担をご主人にしてもらうのは、ある意味当然で、贈与税の課税対象にはなりません。
  <国税庁サイト No.2をご覧ください>
  https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4405.htm
2.贈与税の税率は、以下国税庁サイトの【一般贈与財産用】(一般税率)の方をご覧ください。
  https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm
  例えば、贈与額が300万円だった場合の贈与税額は次になります。
  (350万円-110万円)×15%-10万円=26万円
3.繰上げ返済金をご主人から借りるのであれば、ご主人との間で金銭貸借契約書(借入証書)を締結し、返済金額、金利等定めて、お互い署名押印して保管ください。税務署へ提出する必要はありません。返済等のやりとりは通帳に記録が残るようにしてください。相談者様が受け取る利息は雑所得になります。金銭消費貸借契約書の雛形は検索すれば入手可能ですので、検索してみてください。

本投稿は、2019年11月01日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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