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夫婦世帯へ生活費を負担した時の贈与税について

夫婦世帯とその妻に別居の親がいます。
夫婦世帯の夫はサラリーマン、妻はパートで年間100万円の収入があります。
これまでは、生活費(月額約17万円)は夫が全額出していましたが、
この生活費を妻の親が負担すると贈与税の考慮が必要となるでしょうか?
親から子への生活費負担は贈与に当たらないと思いますが、
親から子の夫婦世帯への生活負担の場合は贈与税はどのようになるでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

夫婦世帯へ生活費を負担した時の贈与税について

夫婦世帯とその妻に別居の親がいます。
夫婦世帯の夫はサラリーマン、妻はパートで年間100万円の収入があります。
これまでは、生活費(月額約17万円)は夫が全額出していましたが、
この生活費を妻の親が負担すると贈与税の考慮が必要となるでしょうか?
親から子への生活費負担は贈与に当たらないと思いますが、
親から子の夫婦世帯への生活負担の場合は贈与税はどのようになるでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

贈与税がかからない場合については次の様に規定されています。
「2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。 」

ご質問の生活費について、夫婦世帯の収入が何かのアクシデント等で得られなくなり、生活費に困窮する状況で有れば、その生活費の援助を、親御さんにしてもらっても、贈与税は掛からないと思われます。

しかし、夫婦世帯の収入を蓄財等に回して、生活費の援助を受けた場合は贈与に該当すると考えます。

いずれにしても、実態が分からないと判断は難しいと思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年06月12日 03時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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