子供の通帳に入金
子供の通帳に祖母から教育資金にと入金する為には新しく口座開設をした方がいいのでしょうか?
どちらもまだ、小学生と幼稚園生です。
親が開設する場合は贈与になるでしょうか?
例えば110万×2年した時に入学資金に使いたい場合、220万円になっている為、
贈与税が発生するものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

扶養義務者から行われる贈与で、「通常必要と認められる生活費・教育費」に充てるために行われる贈与は、贈与税の対象外です。
そして、贈与税の対象とならない生活費や教育費は、「必要な金額を必要な都度直接これらに充てる場合」です。
入学資金を払う手前にもらえれば、贈与税の対象外となります。また、わざわざ新しい口座開設は不要です。振り込んでもらったお金を、入学資金にあてたと辻褄があえばよいのです。
ご回答ありがとうございます。
祖母にも話しをして安心してもらいます。
本投稿は、2019年11月09日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。