夫婦それぞれの所得を元にした貯蓄による住宅ローンの繰上げ返済
共働き夫婦で、共同で貯蓄した資金から住宅ローンの繰上げ返済を考えています。
住宅ローン・登記とも名義は夫100%なのですが、以下の方法で貯めた資金から支払いをした場合、妻から夫への贈与税の対象となりますでしょうか。
・内容
年間で約300万(妻250万 夫50万)を、それぞれの所得から夫名義の銀行口座(過去に資金の引き出しはなし)に約10年振替して貯めた合計3000万円の資金を、夫名義のローン口座へ振替、繰上げ返済を実施する。
税理士の回答

大西淳史
税務では夫婦別財産制の考え方を採っています。(各々所得を獲得した者の財産と考えます。民法のように夫婦共有の財産とは考えません)
従いまして、仰っている通り贈与となります。ご主人は奥様より年250万円の債務を弁済してもらったと考え、返済資金相当額の贈与と考えます。
税務は厳しいようですが、その代わりではないですが、相続税の配偶者の税額軽減(配偶者は、財産の半分又は1億6000万円まで無税)や贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上の配偶者からの居住用不動産等の贈与については2,000万円無税)の制度がございます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月12日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。