離婚財産分与 マンション売却額を全額家内へ渡す場合の贈与税
年内に離婚協議書を締結、正式離婚する予定です。所有不動産(名義本人99、家内1の共同名義)を年明けに売却し、売却金額からローンを差し引いた全額を家内に渡すことになりますが、不動産売却益を一括家内に渡すと贈与税がかかると思われるので、一部を慰謝料(一括払い)、残りを養育費に上乗せして分割払いすることを考えています。養育費は算定表をもとにすると17万円となりますが、実際渡す金額は、上乗せするので25万円くらいになります。 離婚協議書にもその前提で記載するつもりですが、この場合、不動産売却益を慰謝料、養育費という異なる名目で渡したが結局、売却益を渡したことと同じとみなされて、贈与税が発生するでしょうか。
税理士の回答
不動産売却益全額を渡すと贈与税がかかり、そうでない場合には贈与税がかからないということではありません。
相手に渡す金額が財産分与、慰謝料及び養育費として相当である額を超えている場合に贈与税の課税対象になるということです。この点については、国税庁HPタックスアンサーNo4414を参考にしてください。
なお、不動産売却益については譲渡所得として課税対象になりますので確定申告が必要です。売却物件がご自宅で一定の要件を充足している場合には、譲渡所得から最高3000万円を特別控除する特例があります。
参考:国税庁HPタックスアンサーNo3302
ありがとうございました。相当額を超えているという程度がどの程度なのかという目安があれば良いのですが、なかなか難しいでしょうか。 例えば養育費であれば算定表の倍の金額だと多すぎるけど、50%増しくらいなら妥当な範囲であるとかわかると助かります。
これは、なかなか難しいことかと思います。資産状況、資産形成にかかる貢献内容、婚姻期間、離婚原因などを基に総合的に判断されることになりますので、一概に幾らいうことはできないからです。税務署の認定と裁判所の判断が異なることもありえます。ただ、贈与税を回避のための偽装離婚ということでなければ、また、多くの人からみて過大といことでなければ、課税される可能性は低いのかなとは思われます。ちなみに、私はこれまで過大ということで課税された事例はみておりません。
経験に基づいた大変参考になる見解頂きありがとうございます。
本投稿は、2019年11月22日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。