高額な夫婦間の資金移動についての贈与税
初めて質問します。
夫口座にある預金のうち2000万を妻口座に資金移動したいと思っています。理由は夫による使い込みが発覚した為です。
老後資金や子供達の大学費用等として貯めていたのですが、数百万の出金、度々クレジットカードで買い物が発覚した次第です。口座は主人が管理してました。今後心配なので、約半分2000万を妻口座に移動し、預りたいのですが、贈与税がかかりますか?当面使う予定はなく、急な病気けが、子供の学費等の確保するためです。
又今回の件で離婚も視野にいれてますが2000万を離婚時に贈与された場合、贈与税は掛かりますか?
税理士の回答

贈与ではなく、理由がある預かりですので、贈与税がかかるとは思われません。また、夫婦全体の財産がどのくらいあるのかわかりませんが、離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
外部リンク先 国税庁HP「離婚して財産をもらったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
回答ありがとうございます。全体での資産は現金で4000万程です。
主人は自営業で税務署に入られた過去があります。今後調査があった際、資金移動の件を誤解されたくありません。その為には文書(預り証等?)を作成したほうが良いですか?もしそうであれば、内訳(理由)を明記するべきですか?例えば、今後の資金確保の為、使い込みの恐れがある為等。
おかしな質問ですみません、よろしくお願いします。

4000万あれば、離婚のときに2000万円で贈与税がかかることはまずありません。なお、資金移動の件で、ご心配なら一応、理由等を記載した預り証等を作成したほうがよろしいと思います。
本投稿は、2019年11月27日 05時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。