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住宅ローンの肩代わり 贈与税

父親名義の住宅ローンが有り、母親が連帯債務者です。今年の2月に父親が他界し住宅ローンの名義を変更しなければなりません。母親がそのまま引き継げれば良いのですが、月8万円ほどの年金収入しか有りませんので銀行側は認めてくれないと思われます。そこで、住宅ローンの支払いを母親に代わり行いたいのですが、その場合、贈与税が発生してしまいますか?
贈与税を発生させないためには、母親にお金を貸す形態で借用書を作成し、毎月、私の銀行口座に振込みし返済してもらうことにしようと考えています。
住宅ローンの残りは約700万円で、月々85,000の返済が必要です。
この方法で、贈与税など課税されませんでしょうか?

税理士の回答

700万円の債務者の名義が相談者様になりましたら、債務引受益という財産となり、贈与税課税が発生します。
記載の通り、連帯債務者であるお母様のままであれば、債務弁済益という財産の贈与にはなりますが、月々約85,000円ですので基礎控除以下となり贈与税課税は回避できます。
名義が変わるなら、お母様が、銀行から相談者様に借り換えをしたとして、記載されている方法で結構かと考えます。
よろしくお願いいたします。

早速のご回答、誠にありがとうございました。
追加の質問で申し訳ありませんが、前述の方法とする場合、一括で銀行に返済するのではなく月々のローン返済という形態であれば、贈与税の課税が回避可能と解釈してよろしいのでしょうか?
また、登記簿の名義を変更する必要はありますでしょうか?
重ね重ねの質問で恐縮ですが、アドバイス頂けますよう、宜しくお願い致します。

ご質問ありがとうございます。
借入名義が変わらないままでしたら、月々の返済額の合計が贈与額となります。110万円以下なのでセーフになるということになります。
不動産は切り離して考えてください。名義の変更を行うと、贈与になります。
よろしくお願いいたします。

ご丁寧な回答をありがとうございました。
悩みを解決することができました。

本投稿は、2019年11月28日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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