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相続時精算課税制度で夫婦に贈与する

相続時精算課税制度を用いて息子に2500万円、その嫁つまり義理の娘に300万円贈与した場合、贈与税はかかりますか?

税理士の回答

 相続時精算課税は、贈与者の年齢が60再以上、受贈者の年齢が20歳以上であって、親から子に対する贈与であれば適用できます。
 お尋ねの場合は息子さんに対するものは、上記の年齢条件を満たしていれば相続時精算課税が適用可能ですので、相続時精算課税の適用により2500万円の控除ができます。
 お嫁さんに対するものは、年齢条件を満たしていて、お嫁さんが贈与者の養子になっていれば相続時精算課税が適用可能ですが、養子になっていない場合は相続時精算課税の適用はできません。お嫁さんも相続時精算課税が適用できるのであれば、贈与税はかからないことになります。
 相続時精算課税の詳細については国税庁タックスアンサーNO 4103をご覧ください。

 相続時精算課税制度の適用対象者は、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされています。
 ですから、息子さんには利用できますが、そのお嫁さん(養子になっていない場合)は暦年贈与となり300万円の贈与だと贈与税19万円となります。

ご回答、どうもありがとうございました。私達夫婦の場合は、現在の状況では嫁にこの制度は使えないこと、嫁は暦年課税となることが良く分かりました。

本投稿は、2019年12月10日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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