生活費の余剰金と贈与税について
来年結婚予定の共働き夫婦です。
結婚し一緒に暮らすに当たり、夫名義の口座を作り、そこへ生活費を一定額入れるつもりでいますが、生活費の余剰金についてお伺いさせて下さい。
例えば、夫:妻=6:4で夫名義の口座へ入れるとし、使途は生活費に限るとします。
節約するなどで余剰金が膨れ上がったとして(例えば300万)、それを全てどちらか一方の貯蓄とした場合は贈与税の対象となるのでしょうか?
この場合、300万を6:4=180万:120万(もしくは同意の上半々など、贈与税が課税されない程度の比率)でそれぞれの貯蓄口座に入れれば贈与税は発生しませんか?
また同様に、利益などを同じ比率で振り分けることを前提とし、片方が余剰金を使って株式等の資産運用をした場合は贈与税は発生しませんか?
もしくは、その300万をまるまる家族旅行などに充てるなどすれば、生活費として計上され贈与税は発生しなくなるのでしょうか。
(これは別質問かもしれませんが、家族旅行などは「生活費」に含まれるのかが不明です)
お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

大西淳史
生活資金の口座は、6:4の共有財産と考えることができます。
贈与は、あげます貰いますの契約で、一方が共有財産の内の自身の分をあげるという認識でもう一方に渡したならば、贈与になります。別の口座に移しただけで、双方が共有財産と考えていれば問題はないと考えます。
それぞれの口座に戻したならば何の問題も考えなくてよいのではないでしょうか。
株式については、確定申告の問題も関係してきますし、共有預金でされるのはどうかと考えます。
家族旅行は、生活費の範疇で問題ないと考えます。
ご質問に反しますが、余剰金が出るようであれば、数ヶ月お互いに入金を止めるなどの措置を採られるのが良いと考えます。
何かあった際、税務署を納得させるには労力と精神的負担を要します。
よろしくお願いいたします。
大西先生
とても丁寧に分かりやすく教えて下さり、誠にありがとうございました。
贈与税は「あげた」という認識の有無で考えれば良いとのこと、承知しました。他にも株や生活費のことなど分からなかったことがクリアになり勉強になりました。
また、余剰金があったら一旦振込を止める方法のご提示もありがとうございます。夫と話し合い、どうするか考えてみたいと思います。
税務署から問い合わせが来ないようにする事は大切なのですね。
株については、余剰金だけでなく夫がやっている投資信託の資金に私のお金を出資したい(あげるわけではなく、私の分もまとめて運用して貰いたい)と思っていたのですが、そう上手くはいかないのですね。
詳しくないので確定申告までは考えていませんでした。こちらも相談してみます。
沢山の事を教えて下さりありがとうございました。

大西淳史
ご丁寧にありがとうございます。
税制は夫婦別財産制で考えますので、確定申告は、全て本人の財産前提となります。株式の内一部はご自身のものと主張されると、今度は贈与(相談者様→ご主人)の疑いをかけられます。
投資信託は、各々自己の名義でされることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月10日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。