持ち分割合に関する税務処理について
ことし6月に家を新築しました。
2500万のローンをくみました。持ち分割合は私1:長男9です。
ただ実際に支払うのは長男です。長男に全額はらわせて、持ち分比率1割の私は
長男から贈与を受けるということになるのでしょうか?
税理士の回答
文面から分かる範囲でお答えいたします。
そのローンの契約者があなたとご長男ということでしたら、贈与を受けているということになります。
しかし、ローンの契約者が長男のみということでしたら、贈与の発生はありません。
ご参考になれば幸いです。
質問者が、ローンを含めて、1/10負担すれば贈与になりません。
1/10の負担はどうすればいいのでしょうか?2500万の10/1を35年ローンなので、250万円÷35年÷12カ月々約6千円を毎月長男の口座に振り込めばいいのでしょうか?
持ち分割合を長男(38歳)9:私(父・70歳)1の比率で2500万円の住宅ローンを連帯債務者として組みました。もし長男に不慮の事故で死亡などあった場合には、団信保険は長男しか入っておりませんので、私が残債のすべてを負担するのでしょうか?それとも私の持ち分である1割を負担すればいいのでしょうか?
本投稿は、2019年12月13日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。