贈与を受けた場合の所得
贈与を受けたけれど、相手が法人か個人かわからない場合は、一時所得になりますか?贈与になりますか?
税理士の回答

寺田曜一
贈与は送る側が無償で「送る意思」、受ける側がその意思を受けて「受ける意思」があって、初めて成立します
ですから個人からか法人からか分からない贈与というのは、通常ないように思います
個人からなら贈与、法人からなら給与所得か一時所得が一般的です
ありがとうございます。
判断のつかない場合は一時所得となるといったようなルールがあったような、なかったような…
勘違いだったらすみません。
本投稿は、2019年12月25日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。