住宅ローンの売買契約(借り換え)について
離婚することになり、名義人である自分が出ていき、嫁が現在の持ち家に残ることになりました。そこで、現在同居している嫁の兄と売買契約(ローン借り換え)を行います。その場合、不動産を通して行いたいのですが、手数料以外に相続税や贈与税、諸費用は掛かるのでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
お兄様に家を購入いただき、その金でローンを返済すると
言う事だと思いますので相続税・贈与税はかかりません。
かかるとすれば確定申告時の譲渡所得ですが、
お住まいの住宅を売った場合は特例がありますので
所得税・住民税はかからない可能性が高いです。
不動産屋に対する手数料以外ですと、印紙代と
ローンの繰り上げ返済の手数料(銀行にもよります)位
ではないかと考えます。
早々のご対応ありがとうございます。相続税・贈与税は掛からない旨、安心致しました。譲渡所得ですが、兄嫁に住宅ローンの借り換えをするだけなので、こちらに売買契約による収入はございません。それでもやはり掛かるのでしょうか。

岡野充博
収入はありませんが、売買契約書の金額(ローンの残高)で
売却したことになります。
その売却価格から取得費(減価償却を考慮)を引いた金額で
利益が出るか出ないかを算出します。
利益が出た場合でも住宅を売却した場合は3,000万円までは
特別控除がありますので、
利益が3,000万円以上出たら税金が出る可能性があります。
わかりやすいご回答、誠にありがとうございます。
本投稿は、2020年01月04日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。