親から借りたお金を婚約者に貸す事について
こんにちは。
贈与税に関して質問させて下さい。
婚約者(6月入籍予定)が春から会社を辞めて学生になるにあたりその学費を私の親に借ります。
彼が就職後、彼自身が分割で返済をしていきます。
借りる額は330万程で、受け取るのは今のところ私です。
1.私が一括で受け取ったら、返済するものであっても贈与税がかかりますか?私にかからず彼にかかるのでしょうか。。
2.彼が彼の直系尊属に例えば月5万仕送りを貰うとし、私の親からお金を分割で年110万ずつ借りるとすると、この年70万は扶養義務者(結婚して私の扶養に入る場合でも?)からの生活費として成立ち、贈与税はかからないでしょうか。
3.銀行に勤めてる友人が、それ専用の口座を作ってその口座に返済をしていけば、贈与と見なされないんじゃないのかと言っていましたが、そういったことも可能なのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

1.そもそも、質問者さんの親に借りるのですよね?でしたら、借りた人に返すべきです。そうすれば、贈与税の心配をする必要がありません。
2.年70万円はどっからきている金額でしょうか?
3.それ専用の口座を作るほどとは思えませんが、ご心配なら、作られたらよろしいと思います。
1.お金の流れのなかで「贈与」があれば、その部分に贈与税がかかります。ご質問者様が間に入るとややこしくなりますので、親御さんと彼の間で金銭貸借契約をするのがよろしいかと考えます。
2.生活費は贈与税の対象外、その他の贈与であっても年110万円以内の贈与でしたら非課税となります
3.専用口座があってもなくても、贈与税には特に影響はありません
本投稿は、2020年01月05日 04時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。