親子間でのお金のやり取りでの贈与税について
1年ほど前、主人とは別居することになり、娘の養育費として250万を主人の口座から娘の口座に入金してもらいました。
最近まで、贈与税について、全く知らずにいましたが、去年に確定申告しなくてはいけなかったことを知りました。
どう処理をしたらいいでしょうか?
あと、数日前、わたしの預金1300万を娘の口座に入金し、定期預金にしましたが、これも課税対象になるようで、もう一度、わたしの口座に戻しておけば贈与税は支払わなくていいのかを知りたいです。
税理士の回答

大西淳史
養育費は、扶養義務を履行するための生活費、教育費等に充てるための金銭の負担ですので、贈与税も所得税も課税されません。
また、お金を移動しても即贈与とはなりません。(相談者様があげたという意思、娘さんに貰ったという意思があって贈与は成立します)
しかし、名義を変えると、税務署に疑念を持たれますので、よい行動とはいえません。名義は戻していただいたほうが良いです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月09日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。