学資保険の贈与税
次のような流れで贈与税は発生しますでしょうか。
一時金で200万円の学資保険を契約する。
契約者、受取者は父親
被保険者は子ども
母方の祖母から父親、母親にそれぞれ100万円の贈与をしてもらい、一時金に充てる。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡野充博
贈与税は渡した側ではなく
受けた側に税金がかかりますら。
200万円を受け取っていますので
110万円を控除した90万円に対して
贈与税が課せられます。

母方の祖母 →父親 100万円贈与
母方の祖母 →母親 100万円贈与
この時点で、贈与税は発生していませんが
契約者、受取者は父親
とありますので
母親 →父親 100万円贈与となり
父親は、母方の祖母と母親から合計200万円の贈与をうけたとして
贈与税が発生します。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年01月09日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。