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贈与について

知人からスタートアップのため2000万贈与を受ける場合のタックスプランの相談です。
開業資金として使う予定で、参考までに経費を含めた節税対策を御教示いただければ幸いです。

個人の場合、贈与税がかかるとのことで、
これを機に法人(合同会社)を立ち上げた後、寄附金として受け、受贈益を法人税で払うという方法が一般的に良さそうですか?
2000万(益金?)から開業資金などに必要な経費(損金?)を差し引いた額に法人税が課せられるということでしょうか…?

また、設立2年間は消費税免除だと思うのですが、この場合、課税売上1000万の対象となり翌年から消費税負担になりますか?無償で行われる資産譲渡は非課税という記載があり対象外となるのか、どちらに該当するのか困惑しております。

無知で申し訳ございませんが、御回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談のとおり、寄付金として受け入れれば、収入(資産の譲渡等ではないので、消費税は課税対象外)となり、その期の損益が寄付金以外が赤字ならば差し引いた額に法人税等がかかる認識に間違いありません。

ですが、素朴が疑問として、出資(資本金)として、受け入れれば収入になりませんから、その分の税金はありません。なぜ、出資(資本金)として、受け入れないのでしょうか。
普通は、出資(資本金)として受け入れます。

相続税対策で、財産を減らしたいとか、お金は出すが、決算書や法人税の申告書別表に載るのはダメとかの別の理由があるのでしょうか。

寄付金で受け入れるのは、節税の観点からは、悪い方法です。

税理士ドットコム退会済み税理士

現金で会社に寄付することが妥当かどうかは別にしまして、現金で会社に贈与した場合、会社の方では、他に売上や、開業費以外の費用が発生しないとの前提であれば、贈与額(受贈益)-開業費(繰延処理しないとの前提で)が会社の益金となり、法人税の課税対象となります。

また、消費税に関してですが、贈与金の受け入れは、現金は入ってきていますが、課税売上には該当しません(課税資産の譲渡等に該当しないので)。

ありがとうございます。
合同会社の設立を検討しているのですが、株式会社の資本準備金のような、資本剰余金を活用する考えでよろしいでしょうか。

合同会社の場合、出資者全員が社員となるかと存じます。
今回、知人は経営に関与しない場合は、業務執行社員や代表社員を当方に選任する考えで大丈夫でしょうか?

また、今回贈与のため、出資者の知人を社員にしたことで、後々払い戻しなどのトラブルにならないために、交わしておく必要がある契約書などありますでしょうか?
譲渡契約書や「利益損失の配分」・「残余財産の分配」など定款書の記載等。

本投稿は、2020年01月11日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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