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贈与について

生活費は贈与税の対象にならないらしいですが線引きがわかりません。例えば一緒に住んでる子供に毎年200万の贈与をしていて翌年200万の贈与税を払っているとします。子供はすでに110万を超える贈与を受けている状態で
①その子供は家で親と食事をします。この食費は贈与になりますか?(ならないとは思いますが)
②その子供が買うテレビ代4万円を払うとこれは贈与?
②子供の車の車検代10万円を払うとこれは贈与?
よろしくお願いします。

税理士の回答

生活費、教育費に充てるために通常必要な費用で、必要な都度、必要額を与える行為は、非課税という認識になります。
食事は問題ございません。テレビ、車検費用は、見解が分かれるところと考えますが、生活費の範疇で問題ないのではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

よくわかりました。大西先生回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月13日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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