子供名義に何年か前に作った口座を自分名義に変えるのは贈与になるのですか?
贈与にあたってしまうのか、おしえてほしいです!
何年か前に母が兄のために通帳をつくり、定期で預金しています。 兄も収入が安定したため、母がその預金を自分名義に変えたいそうです。 それは兄から母への贈与になりますか? その定期に関しては贈与契約書はかわしていないです。
税理士の回答

寺田曜一
好ましくないですが、母親が子の名義の口座をつくることはままあることですね
お金の流れ等で、その口座が実質的に母親の所有している子名義預金であることが明らかなら、自分名義に変更しても問題ないと考えます

相談内容を拝見する限りでは、贈与にならないと判断します。
贈与はお互いの「あげましょう」「もらいましょう」という意思の有無がポイントになります。
(今回はないとのことですが、贈与契約書の作成は意思があると分かります。)
・定期の金額、口数
・定期の存在を兄が知っていたか
・定期の使用印鑑、通帳の保管状況
など総合的に判断する必要がありますが、今回ご相談の定期は母の名義預金という見方が強いと思われますので、自分名義に変更したとしても贈与にはあたらないと考えます。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年01月16日 04時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。