住宅購入資金贈与について
住宅購入資金贈与を住宅を購入するかなり前の段階に受け取ってしまいました。
1月に受け取り、今年中に家が建つか正直わかりません。この場合、贈与されたお金を返金し、贈与自体をなかったことにしてまた建てる際に贈与をうけることは可能でしょうか。とても悩んでおります。よろしくお願いします。
税理士の回答

今月受け取ったものであれば、可及的速やかに返金すれば、贈与と言われることはないと考えます。返金する際には、口座振り込みにし、返金した事実を説明できるよう記録を残しておいてください。
本投稿は、2020年01月16日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。