親が掛けてくれた私名義の保険の満期金を親に返すのは贈与税の対象となりますか?
契約者、被保険者、満期受取人が私で保険料負担者は私の親の養老保険が満期になります。満期のお金は貰う気はないので満期で受け取った後、親にお金を返しても贈与税の対象になるのでしょうか?
保険料は親の通帳から1年に一回引き落としになっていました。
贈与税の対象になるか心配してます。
すいませんがご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

満期になる前に、契約者が保険金の受取人を親に変更すれば、解決です。契約者は、保険金の受取事由(満期)の前であれば、いつでも受取人を変更することができます。
満期になってしまうと、保険金受取人を変更することができないので、受取段階で親から私への贈与です。仮にそのお金を親に渡せば、私から親への贈与と二重に贈与税がかかります。
ご回答ありがとうございます。
もう満期が一ヶ月以内の直近で受取人の変更はできないとの事です。
贈与はお互いあげる、もらうの認識がないと
成立しないと聞きますが保険は親が私になんかあったときのために掛けてくれただけで私は満期は貰うつもりは全くなくてもダメなのでしょうか?
親の通帳に保険料の引き落としの履歴が残ってるので受けとった満期金を親の通帳に送金したとしてダメなのでしょうか?
他に贈与税がかからない方法はあるのでしょうか?
たくさん質問してすいません。
満期金は親の老後資金に活用してもらいたいので受けとらず返したいのです。
よろしくお願いします。

保険金の取得は、「みなし贈与」であって、「贈与」ではないです。
「みなし」とは、本来は違うのですが、一定の要件に該当すれば法律上は「○○」とみなすものいうもので、反証は許されません。
税法上は贈与とみなされてしまいます。本来は、贈与ではありません。したがって、反証はできません。
それに対し、私が、親に渡すのは、贈与そのものです。
親が、もらうという意思表示をしないならば、贈与は成立しませんが、そうなると親に渡したお金が宙にうきます。親がこれは受け取る理由がないと受取を拒否して、供託でもしますか?ここまでやれば、「私が、親に渡す」が贈与になりませんが、そのまま受け取ると追認した形になり、贈与を否定することは難しいでしょう。
ご返答ありがとうございます。
このケースでは贈与税を回避する方法は他にないのでしょうか?
親も資金に余裕があるわけでもないので親が使ってほしいのですが。
何度も質問してすいません。

実質的な受取人で考えられないかとの論点があります。
明確には、答えられません。
第5条《贈与により取得したものとみなす場合》関係
(保険金受取人の取扱いの準用)
5-2 法第5条第1項に規定する「保険金受取人」については、3-11及び3-12の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正)
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準用する元の通達は、相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合の通達です。
(「保険金受取人」の意義)
3-11 法第3条第1項第1号に規定する「保険金受取人」とは、その保険契約に係る保険約款等の規定に基づいて保険事故の発生により保険金を受け取る権利を有する者(以下3-12において「保険契約上の保険金受取人」という。)をいうものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)
(保険金受取人の実質判定)
3-12 保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合において、保険金受取人の変更の手続がなされていなかったことにつきやむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められるときは、3-11にかかわらず、その者を法第3条第1項第1号に規定する保険金受取人とするものとする。(昭57直資2-177追加)
3-12は、昭和39年12月21日大阪高裁判決で、「保険金受取人に指定された者が形式的便宜的に指定されたにに過ぎない場合は、実質的な契約上の受取人は、契約上の受取人とは別人である。」と判示されたことによりこのようになったという経過があるようです。
解説書にその例示として載っているのが、次の二つです。
(1)夫が独身時代に夫の母親を受取人とする生命保険に加入し、受取人を妻に変更しないまま夫が死亡し、保険金を母親が取得せず、妻が取得し妻が受け取るべきであったと相続税の申告があったようなとき
(2)被相続人が取引先に対する債務の担保として、取引先を保険金受取人とする生命保険契約を締結していた場合において、被相続人の死亡によって保険金が取引先の債務に充当され、超える金額について被相続人の相続人が取得した場合において、保険金を相続人が取得したものとして、債務は債務控除の対象となる債務として相続税の申告があったようなとき
本相談事例とは明らかに異なっています。
実質的な受取人は誰かという解釈する余地があるかもしれませが、現実問題として税務調査にならないと分からないというのが私の見解です。
たくさんの質問にありがとうございました。
税務調査された場合は税務署の指示に従い税金は払いますが親が掛けた保険で親も満期金を当てにしてますので親に返そう思います。
ほんとにありがとうございました。
本投稿は、2020年01月17日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。