贈与税(住宅ローン)について
平成29年に土地・建物を購入しました。
・共同名義(夫:5 妻:5)
・返済口座は夫名義の家計口座(妻の給与 口座は別ですが、その口座に毎月お小遣い以外を入金しています)
4月より妻が退職し、パートで働く予定です。夫の扶養内での勤務を考えていますが、今の半々の持分のままだと贈与税が発生するなど何か不都合ありますでしょうか?
借り換えも検討しているのですが、その時に持分なども変更すべきですか?
税理士の回答

川村真吾
原則として持分比率でローンを負担すべきなので実際の負担との差額は一方から他方への贈与となりますが年110万以下であれば贈与税は非課税です。借り換えに伴い登記持分を実態に合わせて調整する場合、移転する負担額をA,移転する持分に対応する簿価をB,移転する持分に対応する時価をCとすると、妻の譲渡所得はA-B,夫の受贈額はC-A-110万となります。
本投稿は、2020年01月20日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。