父からもらった現金を、旦那の口座と私の口座に入金した場合の贈与税について。
この度、父からもらった450万円を私に350万。旦那の口座に100万入金しました。旦那にはもらったということを伝えてあります。
この場合、私の贈与税の対象額は350万円でいいのでしょうか?
100万も実質私がもらったんじゃないかと疑われる場合もあるのでしょうか?
税理士の回答

文面を見る限りは
父 → 相談者様 450万円
相談者様 → 旦那様 100万円 の流れにどうしてもなってしまいます。
資金使途、贈与の意思など確認すべき点がありますが、
まずは
・父は旦那様に100万円、相談者様に350万円贈与する意思があった。
・旦那様は父から100万円贈与を受ける意思があった。
・相談者様は父から350万円贈与を受ける意思があった。
ことを口頭でも確認しておく必要があるかと考えます。
実務上、相続税調査でもない限り今回の資金移動のみをとらえて、税務調査の対象になることはほぼないと想定されますが、念のため各人の意思確認をしておいたほうがより良いと考えます。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年01月22日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。