海外在住時に得た外貨を夫婦間で送金した場合の贈与税について
夫の仕事により、2014年から2016年にシンガポール、2016年から2019年にオーストラリアに在住していました。
すべて家族で帯同しており、その期間は日本に住民票はなく非居住者でしたが、今現在は帰国し、日本に居住しています。
それぞれの国で得た外貨は異動後に海外口座をしめるため、外貨のまま妻である私の日本の銀行口座に送金しました。夫が外貨送金を受け入れられる日本の口座を持っていなかったので、持っていた私の口座に送金したのですが、それは贈与税がかかってしまうのでしょうか。
シンガポールドルは2017年に夫の海外口座から私の日本の銀行口座へ外貨送金(日本円で100万円以上)していますが、オーストラリア在住だったので非居住者でした。
2019年末、日本に帰国してから豪ドルを、同じく日本円で100万円以上、夫の海外口座から私の日本の銀行口座へ外貨送金しました。
この時、銀行から外貨送金を受け取るにあたり、どういった資金なのかの確認がありました。
シンガポールドル送金の時には、この確認はありませんでした。
そこでふと不安になり、色々調べたのですがわからないことが多く、教えていただければと思います。
・非居住者だった時の外貨送金(夫の海外口座から私の日本の口座)には贈与税がかかるのか。
・日本に居住してからの外貨送金に贈与税がかかる場合、もともと為替のレートをみていつかは円転するつもりだったので、円転した後、夫の日本の口座に振込するつもりだという理由(夫の資金のため贈与ではない)が通じるのか。でもいつになるかはわからない。
・このまま私の名義で外貨定期や外貨運用をしてしまうと贈与税がかかってしまうという認識でよいのか。
日本円であればすぐに夫の口座に入金して戻すのですが、外貨のためそれもできず、このまま放置していたら税務署からお尋ねがきてしまうのか不安です。
贈与税がかからないようにするには、今後どうするのが一番よいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
・非居住者だった時の外貨送金(夫の海外口座から私の日本の口座)には贈与税がかかるのか。
⇒過去に日本に居住していたのでした贈与税の対象になる可能性はあります。下記リンク先をご参照ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
・円転した後、夫の日本の口座に振込するつもりだという理由(夫の資金のため贈与ではない)が通じるのか。でもいつになるかはわからない。
⇒奥様が預かっているだけで、運用などをされていなければ通じると思われます
・このまま私の名義で外貨定期や外貨運用をしてしまうと贈与税がかかってしまうという認識でよいのか。
⇒そのご認識で妥当と考えます。
いずれの送金も日本円で100万円以上ということですが、贈与であっても年間110万円以内でしたら非課税となりますので贈与税がかからない可能性はあります。
回答いただきありがとうございます。
もう1点お伺いしたいのですが、今現在振込された分は各通貨とも110万円以上なのですが、その中から、そらぞれ110万円以内(非課税分として)での運用は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
1件の資金移動で一部のみが贈与、という判断をするのは難しいと思われます。ご提示のような運用をされたいのでしたら、贈与税の申告をするのが妥当と考えます
大変勉強になりました。
いただいた回答を踏まえて考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月22日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。