相続財産の贈与について
生前の生活費の支払いについて。
両親の離婚後、疎遠だった父が他界し、一人娘の私が全ての遺産を相続する予定です。
離婚後、父は独り身でしたが自分の実家で父の妹(私の叔母)と18年間暮らしていました。叔母から「父は生活費を全く出していなかった」と聞かされ、父が亡くなった後からでも相続する財産から叔母へ生活費分を渡すべきなのでは、または父の最期を看取ってくれた叔母も一部相続が可能なのか、と考えています。
質問としては、
①死後に、生前の父の生活費として叔母に渡す場合は、相続額から控除できるのでしょうか?そしてその場合は贈与とみなされないのでしょうか?
②法定相続人は私一人ですが、私の希望により叔母が一部相続出来るようにすることは可能なのでしょうか?
③上記の方法は、税務について全くの素人のため、検討違いの手段かもしれません。生前故人がお世話になった叔母へ、余分な税負担がかかることなく遺産を分けるのに、良い方法があれば教えていただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
➀については、兄弟など親族を扶養するための生活費の貸し借りがあったとするのは難しいと思います。
➁については父の遺言者がない限り難しいと思いますが、叔母には父を面倒見たということで寄与分が認められる場合があります。
ただ、➂を考えた場合、どのくらいの金額を叔母に渡すつもりかわかりませんが、贈与税の場合、年間110万円の非課税枠がありますので、相談者様から贈与税がかからない範囲で、叔母に贈与をしていくという方法もあります。
本投稿は、2020年01月25日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。