不貞行為に対する慰謝料について(離婚予定なし)
自身の不貞行為により、妻に対して慰謝料を支払う予定でいます
・離婚予定なし
・但し、慰謝料の支払いは実施したい(200万以上)
・共有財産を妻のものとしたい(口座名義は妻)
と言う中で、
・自分が支払う慰謝料に対して、税金が発生するか否か
が知りたいです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
慰謝料は普通非課税ですが、夫婦間だと無理だと思います。
本投稿は、2020年01月31日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。