親子間の口座移動における贈与税の考え方
子供の教育費を親名義の銀行口座で貯蓄をしていましたが、教育費を効率良く増やすために子供名義の証券口座を開設しました。子供は未成年のため実質は親が管理しています。
証券口座に預ける際には同一銀行名義でないと受け付けないため、そのため用に子供名義の銀行口座を開設し、親名義の銀行口座から子供名義の銀行口座に教育資金を移し替えました。この場合は贈与税の対象になるのでしょうか。
基本的にはこの子供口座から日々の教育費を払っていくため贈与税の対象ではないと考えておりました。お手数ですが、正しい考え方をお教えください。よろしくお願いします。
税理士の回答

必要な都度、必要な金額を贈与する(贈与金が右から左に流れるイメージ)のではなく、将来の子供の教育費として贈与するのであれば(贈与後、年末に口座残高が残るイメージ)、教育資金の贈与の非課税の適用を受ける場合を除き、贈与税の課税対象になるものと考えます。
本投稿は、2020年02月03日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。