贈与とみなされないための対策について
親から投資資金として4000万円ほど借りています。
しかし当時、契約書等の作成をしておらず、(マイナスを出してしまったこともあり)毎月きまった返済ができているわけでもないので贈与とみなされてしまう可能性があることを最近知りました。(親も私も貸借であるという認識には変わりありません)
そこで2点質問がございます。
・今からでも贈与ではない証明として何らかできることはありますでしょうか。
・仮に贈与とみなされてしまうと未申告ということになってしまいます。この場合、刑事事件に発展ということはあり得ますでしょうか。額も額ですので気が気でなりません。
何卒、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

いつ、借りたのでしょうか?なお、刑事事件になるようなケースというのは、当初から悪意を持って税逃れをした場合です。質問者さんの場合には、当てはまらないように思われます。
中島先生
ご返答ありがとうございます。
借りたのは3年前です。
もちろん悪意はございませんが、それを証明する手立てがない状態です。(偽装、隠蔽等の意図は一切ありませんが、親の銀行口座から私の証券口座に直接入金などしており、これを第三者を使った贈与偽装などと取られないか心配になってきました。考えすぎかもしれませんが。)
怖くなってしまい色々調べましたが、刑事事件となるのは、脱税額そのものと悪質かどうかが重要との説明を見ました。
今回の借入額が仮に贈与とみなされてしまった場合、額としては刑事事件レベルのものでしょうか?(贈与での逮捕という例自体あまり見かけませんでしたが。)
よろしくお願いします。

仮に、税務署に把握されても、すぐに税務署に申告・納税すれば刑事事件になるとは思えません。3年前ということですので、自己は過ぎていないので、注意は必要があると思いますが。
中島先生
ご回答ありがとうございました。
刑事事件にはならないとのこと、安心しました。
次からはしっかり契約書を作るようにします。
今回質問させて頂いた件も、借りているという確認書を念のため作成しておきます。
本投稿は、2020年02月04日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。