未成年口座からの貸与について
毎年義父より家族4人それぞれに100万円の贈与を受けています。
昨年、子供2名(未就学児)の口座より株式投資目的の為に自分の口座へ380万円移動しました。(振込ではなくATMより複数回に分けて移動)
投資後利益が出た際には移動した分の全額+α戻すつもりです。
この場合、
①子供から親への贈与となってしまう
②子供が口座管理できる年齢にないので、名義預金の扱いになってしまう
③親子間での「貸与」が成立する
上記3点に当てはまるものはありますか?
また、税金がかかる場合の税額、及び節税対策等あれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

親が運用している以上、子供から親への贈与とみなされる可能性はあると思います。ジュニアNISAの活用等を検討されたほうがよろしいと思われます。
ご回答ありがとうございます。
やはり贈与とみなされる可能性があるのですね。
ジュニアNISAも検討してみます。
現在すぐに全額返金する事も出来ますが、贈与とみなされる可能性があること、また、年が変わってからの返金となると今度は親から子供への贈与となってしまうのでしょうか?
親子間での貸与として無課税にする策はないでしょうか?
追加の質問 誠に恐れ入りますが、ご回答頂けましたら幸いです。宜しくお願いいたします。

年度が変わってしまっているので、贈与と言われる可能性はあると思われます。ただし、貸与とするより不自然ではないと思います。
承知しました。
諸々ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年02月16日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。