マンション購入時の贈与税について
2019年12月に新築マンション購入のため、親より500万円の贈与を受けました。その時点では海外勤務しており非居住者でした。
2020年1月に日本に戻り、購入したマンションに居住しております。
この場合2020年の2月~3月で贈与税の申告を行う必要があるでしょうか?2021年になるでしょうか?
また非課税制度を適用することはできるでしょうか?
それぞれ進めるにあたり、源泉徴収票はありませんがどのように進めれば良いでしょうか?
質問が多くて申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

〇贈与を受けた年(2019年)の翌年(2020年)の3月15日(今年は4月16日)までに、
新居住地を管轄する税務署に贈与税の申告を行ってください。
〇贈与を受けたときに日本に住んでいない(住所がない)方〔非居住者〕であっても、
①日本国籍を有し、
②贈与を受ける前10年以内に日本に住んでいた(住所を有していた)方〔非居住無制限納税義務者〕は、
特例を適用できます(他の諸条件を満たしている前提です。)。
〇贈与を受けた年(2019年)の所得が2,000万円以下であることを、
源泉徴収票以外の書類で明らかにしてください
(例えば、所得税の特例適用等のために確定申告書を提出する場合は、その申告書において明らかにすれば足ります。)。
〇なお、「非居住無制限納税義務者」は正確には上記よりも範囲が広いです。紛らわしいので割愛しました。
確認遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年02月16日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。