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【至急】住宅購入資金贈与の非課税で贈与前の手付金に関する扱いについて

同類の質問もあるかと存じますが判断に迷いましたので是非ご教授お願いします。

2019年に3700万円で中古マンションを購入しました。住宅購入資金贈与の非課税枠は700万円です。暦年贈与は別件で利用済みです。

売買契約時に手付金200万円を自己資金で支払

親より700万円口座振込で贈与

頭金500万円+住宅ローン3000万円で決済

(住民票移転後にリフォーム200万円)

この場合、手付金の200万円は非課税の対象となるのでしょうか?
それとも贈与より前なので200万円使い切れていないことになりますか?

もし、使い切れていないという場合、残りの200万円をリフォームに使用したということで対応可能でしょうか?

確定申告での対応に困っております。ぜひ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

住宅ローン3000万で決済とありますが、3000万現金でもらって、それを住宅会社に支払ったと思います。だから500+3000を700+2800と考えて、親からもらったお金は全部住宅会社に支払ったことにすればいいのではないですか。リフォーム代金は、3000万から充当したことにすればいいと思います。

早速のご回答ありがとうございます。
その発想はなかったので大変参考になりましまた。

こちらの文言が不足していたので確認ですが、贈与を受けたのが妻
ローンを組んだのが夫
でもご教授いただいた考え方は成立しますでしょうか?

また、このような考え方を前提で確定申告をして税務署に指摘されることはないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

奥さんが家の持ち分を持っていれば問題ないです。
税務署も忙しいので、あなたが心配してるようなことで
いちいち聞いてきたりしないと思います。

妻にも家の持分があります。

500万+3000万を700万+2800万という考え方にするには700万が夫口座にないと成り立たないような気がするのですが(実際、物件の決済の段階では妻の口座に200万残っている状態になるので…)その点も深く考えなくて良いという解釈でよろしいでしょうか。

初めてのことで不安となり、細かいことをお尋ねして申し訳ありません。

心配ないと思います。気にしすぎです。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年02月16日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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