住宅取得資金贈与は、2009年以前の特別控除を受けていても今の特例は使えますか?
住宅取得資金贈与の非課税制度(特例)に関する質問になります。
2005年(H17)に、下記の特別控除を使って親から住宅取得資金を贈与してもらいました。
今回、2020年(R2)に「住宅取得資金贈与の非課税制度(特例)」にて、再度転居先の住居購入資金を非課税贈与してもらえるか?というのが質問となります。
気になっているのは、「住宅取得資金」という名目で前回(2005年)は特別控除で、今回(2020年)は特例を使おうとしているため、相続時精算課税制度の特別控除とは別に「住宅取得資金贈与の非課税制度(特例)」は使える。というのが有効なのかという点になります。
-----【特例制度以前】
□ 住宅取得資金の贈与をした場合。
この制度では、平成15年1月から平成17年12月までの間につ
いては、親が65歳未満であっても、子が20歳以上である、贈与
年の翌年3月15日までに取得等し、居住開始をするその他一定の
要件に当てはまる住宅取得資金やリフォーム費用の贈与については
合計3500万円の特別控除が認められています。
-----【現在の特例制度】
□国税庁HPより
「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
税理士の回答

○使えます(非課税特例の各要件(条件)を充たす前提です。)。
○相談者さんが平成17年分贈与税で選択適用された特例は、ご案内のとおり、
相続時精算課税制度の特例です。詳しくは、
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の選択の特例 と
・相続時精算課税における贈与税の住宅資金特別控除の特例 です。
○現行の非課税特例の適用者から除かれるのは、過去に、
平成21年分以降のいずれかの「非課税」特例を適用された方です。
本投稿は、2020年02月26日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。