無収入の子(成人)へ、親からの暦年贈与。入金だけの専門口座は名義預金と見なされるのか。
子供が病気のため(障害ではない)、贈与等以外の収入を得るのが困難です。
これまで暦年贈与をしてきましたが、名義預金とみなされる可能性が高いと気づき、新たな口座を開設・やり直したいと考えています。
ここで懸念があります。
子供は親の扶養内同居です。その為、この口座は子供が生活費等を出金する予定はほぼありません(親の死亡まで)。実質、暦年贈与のための専門口座となります。
その場合、この新しい口座預金は親の名義預金とみなされる、または、計画的な贈与などを疑われる可能性が高まるのでしょうか。
『贈与専門の通帳をつくることは厳禁』という記事を目にしました。
・口座は子供が開設し、印鑑通帳を管理する。
・贈与契約書を作成する。
・口座振込にする。
以上を徹底した場合であれば、問題ないでしょうか。
また、信託銀行に暦年贈与を委託すると安心確実、との情報も耳にしました。
どのような手段をとるのが最善か、ご助言願えますと幸甚です。
税理士の回答

未成年者への贈与の場合は贈与契約書は毎年作成してください。親権者の署名・印が必要となりますが、「贈与契約書 未成年」などで検索してもらえれば、契約書の雛形がひろえます。
なお、今後何年にもわたって贈与すると最初に決めるのではなく、あくまでも、毎年、贈与するということです。その結果が、仮に毎年であっても問題にはならないです。

定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
国税庁HP「毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

お子さんは成人していましたね。その場合は、お子さんが口座開設し、印鑑通帳を管理し、毎年、贈与契約を結び契約書を作成すればよろしいです。
わかりました。
確認が出来、大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月28日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。