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結婚19年10ヶ月。離婚を期に戸建て住宅を夫から私に名義変更します。贈与税はどうなりますか?

離婚と同時に家の名義変更を考えています。ローンの名義変更が出来ないので、私が夫の名前で一括で支払います。払うのは私ですが、書類上は夫が払う形になります。今の住宅の価値の相当額を夫に支払い、実際は夫から買う形です。この場合、贈与税はどうなりますか? 結婚20年を超えるとどうなりますか?

税理士の回答

住宅の価値の方がローン残高よりも大きい場合には、それらの差額分はあなたが利益を受けることになりますが、それが離婚による財産分与・慰謝料請求権として相当な額の範囲であれば、贈与税の課税は発生しないものと考えられます。婚姻期間20年を超える場合には、贈与税の配偶者控除2000万円という制度があります。詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.4414、4452をご覧ください。

本投稿は、2020年02月29日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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