妹から母の相続分を譲られました。これは贈与にあたるのでしょうか?
祖母が亡くなり 既に亡くなった母の相続分1200万円を
母の相続人にあたる私と妹で600万円ずつ受け取ることになりました。
祖母の息子である叔父が作成した遺産分割協議書によると
祖母の兄弟など相続者全体における実質分配率は私と妹とで約8%ずつでした。
(相続会議には遠方に嫁いだ妹は出席しませんでした。)
しばらくして叔父から遺産がそれぞれ振り込まれたのですが
妹から「もう嫁いだし貰いたくない」として
叔父から振り込まれた600万円を私の口座に600万円を振り込んでくれました。
これは贈与に該当しますか?
それとも相続の範囲内で収まるのでしょうか。
税理士の回答
遺産分割協議により妹様が600万円を相続したわけですから、その時点で600万円は妹様の所有財産です。(協議書に実印押印しているでしょうから協議に参加していないということにはなりません。)
それをあげますもらいますということであれば贈与となり贈与税の申告納税が必要になります。
もし相続税申告がまだであれば、あなたが1200万円相続するという遺産分割協議書を再作成してはいかがでしょうか。
素早く的確なアドバイスありがとうございます。
贈与税で申告したいと思います。
本投稿は、2020年03月01日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。