奨学金一括返済肩代わり時の贈与申告漏れについて
いつもお世話になっております。税理士の皆さんのお知恵をお借りに来ました。
2011年4月27日に母に育英会奨学金の一括返済肩代わりを行ってもらってました。
金額は147万2367円です。
その当時私は会社に在籍はしていたものの精神病院に入院(たぶん)していたのでみかねて母が支払ってくれたのだと思います。
このことを税務署さんに届け出しようと考えているんですけどこの案件はどのような取扱いになるのでしょうか?
贈与申告忘れとして加算税が加算?
母に借金している形?
いずれにしても税務署さんに話をするつもりですが事前にどのような区分になるか知りたくてご相談に来ました。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
税理士の回答

2011年4月27日に債務の引き受けがあったとして、贈与税の申告期限は2012年3月15日です。
既に7年以上経過しています。贈与税の時効は6年ですから、当初より母があなたに請求する気がなければ、そのままです。
課税されることはありません。
ご返答ありがとうございます。大変助かります。
本投稿は、2020年03月02日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。