離婚の財産分与での税金の謎
結婚26年、離婚予定です。私は妻で、財産分与として査定額約3500万円(購入時5500万円)の夫の単独名義の不動産を譲り受け、名義変更をする予定です。この場合は贈与税はかからないと私は解釈していましたが、夫が、「2110万円の控除をを超える分に課税されるはずだ」と、知り合いの税理士に聞いたと言ってきました。それはおしどり贈与と言われるもので、離婚する夫婦には当てはまらないと思うのですが。
また、名義を夫にしたままで、妻が現金を3000万円をもらう案もありますが、いずれの場合も税金はかからないとの解釈でよろしいのでしょうか。
離婚届を出した後と前とでは、課税無税の差は出てくるのでしょうか。
税理士の回答

○相談者さんのお考えのとおりです。
(贈与と財産分与とは性格が全く異なります。)
○離婚に伴う財産分与であることが確認出来れば、届出の前後によって結論が異なることはない、と言って差し支えないと考えます(名義変更等と届出との間隔は通常近接するものと考えます。)。
○敢えてギリギリ言うならば、
民法第768条《財産分与》の規定(…離婚をした者…は、…財産の分与を請求することができる)に照らすと、
①離婚の成立②財産分与の請求・合意成立③財産分与の履行
という流れになるのでしょう。
お返事ありがとうございます。私が納めるべき税金はないことは確認でき、安心しました。
再びの疑問なのですが、国税庁タックスアンサーの「No.3114、離婚して土地建物などを渡したとき」に、分与した人に譲渡所得の課税が行われるとありますが、これは夫側は課税されるということでしょうか。夫は、自分が課税されることを恐れています。離婚後ならば、「居住不動産の特例」の3000万円は適用されるのでしょうか。

○相談者さんのお調べのとおりです。
○不動産の財産分与の場合、通常、譲渡所得が課税されます。自宅の売却には、3000万円までの特別控除があります(特例を適用する申告が必要です。)。
しかしながら、配偶者(妻または夫)への売却には特例が使えません。
○そして、離婚後であれば、配偶者ではありませんから、特例を使うことが出来るということになります。
再びの回答ありがとうございました。
とても詳しく教えていただき、ありがとうございます。
この回答を夫に見せて、納得してもらうことにします。
本投稿は、2020年03月09日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。