夫婦間の資金移動の贈与税 ペイオフ対策 名義預金になりますか?
ペイオフ対策を兼ねて、私(妻)の口座を普通預金から決済用預金に切替ました。
主人の口座は都合上切替出来ず、普通預金のままという状況です。他の銀行の口座開設は考えておりません。
そこで主人のペイオフ対策のために1,000万を越えた金額を私(妻)の決済用預金に入金をしようと考えています。
名義預金という考えでいますが、間違っていますでしょうか?
今現在私(妻)の決済用口座には、私自身の給与振込みもあり、私の保有財産であり、勿論管理は私(妻)になります。
そこに私の財産と夫の財産(名義預金のつもり)が同時に存在する状態になります。
この場合、名義預金となりますでしょうか?贈与税がかかってしまうでしょうか?
また、いくら分が夫の財産という事を証明等をしておいた方がいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
贈与ではなく、奥様に預けている状態であることを書面に残しておけば贈与税の対象とされる可能性は低くなると考えます。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年03月17日 03時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。