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親族から事業用として資金贈与(110万以下)があった場合の所得税申告について

自分では適切な処理が分からず、教えていただければ幸いです。

私の親が個人で営んでいる事業に対し、事業用として資金を贈与しました(子→親への贈与)。
事業で使う土地代支払い用途で、売り手に分割で支払いをしておりその一部に充てるためです。
双方現金でやり取りしてしまっため口座履歴には残っていませんが、親子間の受領書と土地代支払いの領収書はある状態です。
年間で親が贈与で得た資金は110万以下となるため、贈与税の申告は不要と考えておりますが、事業については所得税申告(白色申告)を行っています。

生活費ではなく事業に対しての贈与で得た所得の場合、雑収入として申告が必要でしょうか。

税理士の回答

親族個人から個人事業用資金の贈与を受けた場合は、贈与税以外の税金は発生しません。
したがって、贈与額が110万円以下であれば贈与税の申告は不要ですが、今後も贈与の可能性があるのであれば、贈与契約書を作成することをお勧めします。

早速のご回答ありがとうございます。贈与契約書の作成をしておこうと思います。

贈与税だけではなく所得税の申告も不要、ということでよいのでしょうか。
また、この事業用資金100万円は事業所得にも雑収入にも計上しない状態でよいのでしょうか。
帳簿上は現金入金として残してはいますが、所得税を申告しようとすると帳簿と申告上の収入が合わなくなってしまいます。

贈与税も所得税も申告は不要です。
現金✖️✖️/事業主借✖️✖️の仕訳で受けて貰ったら結構です。

重ねてのご回答ありがとうございました。安心しました。

本投稿は、2020年03月17日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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