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少しずつ預金した子供名義の口座を将来子供に渡したら贈与税?

赤ちゃんの印鑑を使用し赤ちゃん名義の口座を作って、そこにお金を貯めて将来渡そうと考えています。
貯めるお金は、お祝い金、お年玉、お小遣い、児童手当です。
お祝い金とお年玉は、贈与税には該当しないと思いますが、同じ額のお小遣い、児童手当を毎月預金すると、年間110万円をこえていなくても贈与に値しますか?
お小遣いは5000円、児童手当は15000円、計2万円を毎月預金していこうと考えています。
贈与税の他にも、将来子供に子供名義の口座を渡すにあたり、何か問題は発生しますでしょうか?

税理士の回答

2万円を毎月預金や、お祝い金等々の入金については特に問題は発生しないと判断します。

将来、口座を渡す際も、それまでのお祝い金、お年玉、お小遣い、児童手当をその都度入金していれば、特に問題は発生しません。

問題が発生するとすれば、5年分をまとめて500万円一括入金した場合などが考えられます。

参考にしていただければと思います。

本投稿は、2020年03月18日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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