親が積み立てた名義預金の贈与について
両親が、自分に結婚等まとまった資金が必要になった際の資金として、自分名義で地元信用金庫の普通預金に毎月定額を積み立てていたことを認識しました。
総額は1000万弱です。
昨年の4月、事情により自分の収入が一時的に不安定になってしまい、その際に両親と話し合った上で、その資金の一部(暦年贈与非課税範囲内)を自分名義の別の口座に移して、実際に生活費として一部使用しました。
この場合、昨年一年分の両親からの贈与は、「資金総額」と「実際に口座に移した分の額」どちらで考えるのが妥当でしょうか。
口座の印鑑、キャッシュカードは実家の両親の手元にありますが、必要であればいつでも自分で引き出しや振り込み等できる状態です。
また費用の残額については、将来結婚の際の挙式費用、新居への引越し費用として残してありますが、新しく「結婚子育て贈与非課税口」の口座を作り残額を入金すれば、節税対策になりますでしょうか。
その他、節税対策で有効な手段があれば、ご教授いただきたいです。
税理士の回答

ご両親が積立てた預金については名義に関係なくご両親の財産となることに疑問は無いとおもいます。
その預金について一部(年110万円までが贈与税がかからない。)をご自身の口座に移して使えるようになった時点で贈与になります。
残った預金については、ご両親の管理下においたままにするのが賢明です。
ご自身で自由に使えるとなると贈与といわれます。
結婚・子育て資金の非課税につきましては、信託銀行などの金融機関とご両親のどちらかが契約した上で口座開設となりますので金融機関にご相談ください。
節税がんばってください。
ご返答ありがとうございます。
追加で質問してもよろしいでしょうか?
「自分で自由に使える」とは、どのような状態だとそう認識されやすいでしょうか。
例えば、自分の普段使いの口座には残してないが、残額が貯蓄されている口座のキャッシュカードを預かった場合、自分で自由に使えるという認識になりますか?
何卒、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年03月18日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。